大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(オ)810 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石橋利之の上告状及び上告理由書記載の各上告理由について。

土地工作物使用令(昭和二〇年一一月一九日勅令第六三六号)二条による土地の

使用がなされた場合、その使用期間中その土地に対する賃借権の存続期間は進行を

停止されるものではなく、したがつて、原審の確定した事実関係のもとにおいては、

上告人の本件土地に対する賃借権は昭和三八年一二月四日かぎり期間満了により消

滅したものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決

に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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